公益財団法人日本世論調査協会 定款
 
第1章総則
(名称)
第1条この法人は、公益財団法人日本世論調査協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章目的及び事業
(目的)
第3条本会は、広く世論調査及び社会調査、市場調査(以下「世論調査」という。)に従事する内外諸団体並びにこれに関心を有する者の連絡提携を図り、調査技術の進歩向上に資するとともに、これら調査に対する社会一般の理解を深め、もって民主主義社会の健全な発達に寄与し、さらに進んで国際的調査研究に参加して国際親善の増進に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)内外の調査関係者、諸団体と交流し、調査研究やその発表による世論調査の理論・方法を発展させる事業
 (2)研究会、協議会、講習会等の実施により世論調査技術の進歩向上を図る事業
 (3)世論調査結果を収集し、広く一般の利用に供する事業
 (4)刊行物やホームページなどによる世論調査に対する社会の理解を深める事業
 (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
前項の事業は、日本全国及び海外において行う。
第3章資産及び会計
(基本財産)
第5条本会の目的である事業を行うために不可欠な財産は、本会の基本財産とする。
前項のほか、次の各号を基本財産とする。
 (1)基本財産として指定して寄附された財産
 (2)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
基本財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第6条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を得なければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)正味財産増減計算書
 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (6)財産目録
前項により報告され、又は承認を得た書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
 (1)監査報告
 (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
 
第4章評議員
(評議員)
第10条本会に評議員7名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条本会の移行後、最初の評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
前項の評議員以外の評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
第12条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条評議員は無報酬とする。
 
第5章評議員会
(構成)
第14条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条評議員会は、次の事項について決議する。
 (1)理事及び監事の選任及び解任
 (2)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
 (3)定款の変更
 (4)残余財産の処分
 (5)基本財産の処分又は除外の承認
 (6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条評議員会は、定時評議員会として毎年度1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第17条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
(議長)
第18条評議員会の議長は、当該評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第19条評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1)監事の解任
 (2)定款の変更
 (3)その他法令で定められた事項
第1項の規定にかかわらず、理事が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第20条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、議長及び議長が指名した出席評議員2名が署名又は記名押印するものとする。
 
第6章役員
(役員の設置)
第21条本会に、次の役員を置く。
 (1)理事9名以上15名以内
 (2)監事2名以上3名以内
理事のうち1名を会長とする。
前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第22条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
会長は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
役員は、第21条に定める定数に足りなくなる時は、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条理事又は監事が、次に掲げる理由があるときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第27条理事及び監事は、無報酬とする。
 
第7章理事会
(構成)
第28条理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
 (1)評議員会の日時、場所及び目的である事項の決定
 (2)規定の制定、変更及び廃止に関する事項
 (3)前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
 (4)理事の職務執行の監督
 (5)会長の選定及び解職
理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
 (1)重要な財産の処分及び譲受け
 (2)多額の借財
 (3)重要な使用人の選任及び解任
 (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
 (5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(種類及び開催)
第30条理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
(招集)
第31条理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条理事会の議長は、会長がこれにあたる。
 
(決議)
第33条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
 
第8章会員及び会員会
(会員)
第35条本会に次の会員を置く。
 (1)通常会員本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納める団体及び個人
 (2)賛助会員本会の趣旨に賛同し、相当額の寄附をする団体及び個人
 (3)特別会員本会の活動及び目的に大きく寄与した団体及び個人
(会員会)
第36条会員会は、示された事項について助言するため通常会員をもって構成する。
(運営)
第37条会費の徴収、寄附の収受、入会及び退会等に関する会員及び会員会の運営は、理事会がこれを決定する。
第9章定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款第3条(目的)、第4条(事業)及び第11条(評議員の選任および解任)についても適用する。
(解散)
第39条本会は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を得て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第41条本会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を得て、公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章公告の方法
(公告の方法)
第42条本会の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
旧寄附行為における理事は、移行の登記をした時には任期満了となる。
本会の移行の登記後、最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。 理事:稲井田茂、小野寺典子、上村修一、川本俊三、相良美成、谷口哲一郎、谷藤悦史、寉田知久、西平重喜、平野恭子、福島靖男、村尾望、蛻苴ケ夫 監事:吉野諒三、坂内克正、今國喜栄
本会の移行の登記後、最初の代表理事は蛻苴ケ夫とする。
本会の移行の登記後、最初の評議員は、次に掲げる者とする。 氏家豊、大宮泰三、大石裕、小田切俊夫、小渡康朗、鈴木康介、鈴木督久、武井雅、平田尚志、府川克孝
2012年(平成24年)4月1日施行
2016年(平成28年)6月9日変更

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